110円からはじめるエンディングノート
100円ショップのセリアさんにて、終活にお役立ちできそうなノートを見つけました。
「もしものときに安心 エンディングノート」
kyowa A5サイズ 32ページ
もしも突然病気になったら…?銀行の口座や保険の加入状況など自分しか把握してないけど大丈夫かな…?など、自分のもしものことを考える機会が増えたかと思います。
法的に効力がある遺言書、とまではいかなくても、まずは自分で家族に伝えたいことをまとめるのは大事と感じました。お値段110円ですので気軽に始められる金額ですね。
エンディングノートと遺言書の違い
エンディングノートも遺言書も、両方とも残されたご家族に対して伝えたいことを残す文書です。
遺言書は法的に効力があるのに対し、エンディングノートは法的な効力はありません。
遺言については、民法第960条から遺言の方式について記されています。
法的に効力がある遺言書を残すのには、民法の遺言の形式にそって作成する必要があります。
遺言書は、「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」で作成されるのが一般的です。
民法で見る遺言の形式
自筆証書遺言について民法を見てみましょう。
(自筆証書遺言)
民法 | e-Gov法令検索
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
遺言書には一般的に財産目録が添付されます。自筆証書遺言の場合、遺言を自分で筆記します。以前の民法では財産目録も自筆と定められていましたが、現在は緩和されパソコンや預金通帳などのコピーでの作成でも有効になりました。
財産目録が自筆でなくてもよくなったとはいえ、遺言書に残すための財産目録をまとめる手掛かりにエンディングノートを書き始めるのもよいのではないかと思います。
行政書士がお手伝いいたします
すがわら行政書士事務所では、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議書作成、自筆証書遺言・公正証書遺言作成サポートなども承っております。
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投稿者プロフィール
- 千葉県船橋市の行政書士 菅原奈津子です。船橋市・鎌ヶ谷市・白井市を中心に主に千葉県北西部にて活動中。許認可申請の手続きのお手伝いをさせて頂いております。
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