著作権相談員になりました
以前受講していました行政書士会の著作権相談員養成研修を無事に修了いたしまして、著作権相談員カードが届きました。
著作権申請の業務、ホームページや印刷物などの著作物に関するご相談など、お気軽にお問い合わせくださいませ。
事業をされている方はホームページやSNSなどで情報発信をする機会が多いのではないでしょうか。またホームページを持たない個人でも、TwitterやInstagramなどSNSで気軽に発信できるようになりました。
他人の画像を気軽にコピーして投稿できるようになり、知らず知らずのうちに著作権を侵害しているかもしれません。SNSを含めインターネットで投稿するときに気を付けたいのが著作権です。
著作権について勉強できるサイトをご紹介いたします。子供向けのサイトですが大人にとってもとても参考になるサイトです。
みんなのための著作権教室 KIDS CRIC
http://kids.cric.or.jp/index.html
身近にある著作権でわかりやすいのは©や(c)マークではないでしょうか。
例えばアニメのグッズなどイラストを使ったグッズには©マークが付けられています。これは「物に複製する」権利をうけて商品を作られたという印です。コピー(Copy)に関する権利(Right)でコピーライトですね。
他人の著作物を利用したいときは、原則として著作者の了解をとる必要があります。
ただし、私的利用・引用など、例外的に了解なしに著作物を利用することができる場合があります。
著作権者に許可を受けずに、アニメや漫画の画像をコピーしてSNSに再投稿したり、他人の著作物である画像を©マークを付けて利用するケースが見受けられます。これは著作物の無断使用にあたります。
中には、フリー素材として利用規約の範囲内で自由に利用できる素材を配布している著作者もいらっしゃいます。そのように権利がわかる状態で利用するのは問題ありません。
事業として発信するときに画像を添付することがありますが、他人の著作物の無断使用にならないように気を付けたいものですね。
投稿者プロフィール
- 千葉県船橋市の行政書士 菅原奈津子です。船橋市・鎌ヶ谷市・白井市を中心に主に千葉県北西部にて活動中。許認可申請の手続きのお手伝いをさせて頂いております。
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