農地の所有権移転には手続きが必要です。
親からの相続で、土地や建物を相続される方が多いかと思います。土地や建物といった不動産の登記は司法書士の先生にお願いをしております。
不動産の手続きで少し気を付けなければけないのが、農地の相続や所有権の移転です。
農地の所有権移転には農業委員会の許可が必要です。
なお、農業委員会への手続きは行政書士がお手伝いできる業務となっております。
農地法では第一条に目的として以下のように記されています。
(目的)
農地法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000229
第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
農地を効率的に活用できるように、どんどん宅地にされることなく、だれでもかれでも農地を買えるわけではなく、法律によって農地が守られているのですね。
先にも書きましたが、農地の所有権移転には農業委員会の許可が必要です。
例外のひとつとして、遺産分割・相続により農地を取得する場合は許可はいりませんが、農業委員会への届け出は必要です。
さて、「生前贈与」で農地を子に所有権移転したい場合はどうなるでしょう。
相続では、農地の相続が農業委員会の事後届け出で済むのですが、生前贈与で農地を子に所有権移転させたいと考えた場合は、農業委員会の許可を事前にとる必要があります。ただの届け出ですむ相続のときよりもぐんっと難しくなるのですね。
農地の手続きは行政書士へご相談ください。
投稿者プロフィール
- 千葉県船橋市の行政書士 菅原奈津子です。船橋市・鎌ヶ谷市・白井市を中心に主に千葉県北西部にて活動中。許認可申請の手続きのお手伝いをさせて頂いております。