住宅セーフティネット制度

国土交通省では、住宅確保要配慮者が安心して暮らすことができるよう、「新たな住宅セーフティネット制度」に基づいて、居住支援の取り組みがされています。

民間賃貸住宅や空き家を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度などを行っています。

住宅:新たな住宅セーフティネット制度について – 国土交通省

住宅確保要配慮者とは

住宅確保要配慮者は、さまざまな事情により、住宅を確保するのが難しい方のことです。

具体的には以下のように定められています。

  • 低額所得者
  • 被災者
  • 高齢者
  • 障害者
  • 子育て世帯

住宅確保要配慮者居住支援法人

住宅確保要配慮者居住支援法人とは、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し

  • 家賃債務保証の提供
  • 賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談
  • 見守りなどの生活支援等

を実施する法人として都道府県が指定するものです。(住宅セーフティネット法第40条)

住宅セーフティネット制度

住宅セーフティネット制度は、以下の3つの大きな柱から成り立っています。

1.住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます。

2.登録住宅の改修や入居者への経済的な支援

登録住宅の改修への支援として、改修費に対する補助制度があります。

3.住宅確保要配慮者に対する居住支援

居住支援法人は、住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援、登録住宅の入居者への家賃債務保証等の業務を行っています。

国土交通省HPより https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html

居住支援情報サイト

居住支援ドットコムでは、居住支援法人と住宅セーフティネット制度の情報が公開されています。

私もこちらのセミナーがきっかけで興味をもちました。

居住支援ドットコム | 居住支援法人と住宅セーフティネット制度の情報サイト

行政書士は、居住支援法人指定申請手続のお手伝いをさせていただくことができるようです。

住宅セーフティネット制度や居住支援法人について、これからますます必要となる政策だと考えていますので、これからも注目していきたいです。


投稿者プロフィール

すがわら行政書士事務所
すがわら行政書士事務所
千葉県船橋市の行政書士 菅原奈津子です。船橋市・鎌ヶ谷市・白井市を中心に主に千葉県北西部にて活動中。許認可申請の手続きのお手伝いをさせて頂いております。