行政書士と著作権

先日、日行連の「著作権相談員養成研修」を受講いたしました。

著作権相談員養成研修は、政府の知的財産立国政策、また、文化庁の著作権行政の意向を踏まえ、事業者や地域の著作権相談に対応できる行政書士を養成することを目的として、日行連において平成 21 年度に創設、継続的に実施されている研修制度とのことです。

研修を受講すると、関係機関(文化庁、一般社団法人著作権情報センター、一般財団法人ソフトウェア情報センター)の著作権相談員名簿に記載され、著作権相談員としてカードが交付されるとこのとで、カードが楽しみです。

知的財産権の体系として

  • 著作権
  • 特許権
  • 実用新案権
  • 意匠権
  • 商標権

などがあります。

知的財産の分野の業務ですと、特許・実用新案・意匠・商標は弁理士の業務になり行政書士は扱うことができません。

ただし、著作権の申請は、文化庁への登録申請業務として、行政書士法第1条の2の規定により、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成にあたるため、取り扱うことができます。

著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生します。著作権を得るための登録制度はありません。これはベルヌ条約などの国際ルールで定められているとのことです。

しかし、著作権に関する事実関係の公示が必要な時や、著作権が移転した場合の取引の安全の確保等のための場合にそなえ、著作権の登録ができる制度があります。

また、権利者不明・権利者所在不明等で権利者と連絡が取れない著作物を利用するときに、権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより、適法に利用することができる「著作権者不明等の場合の裁定制度」もあります。

よく耳にする「著作権」ということばですが、行政書士としてもお取り扱いできる分野があることがわかり、もっと知りたいと思いました。

投稿者プロフィール

すがわら行政書士事務所
すがわら行政書士事務所
千葉県船橋市の行政書士 菅原奈津子です。船橋市・鎌ヶ谷市・白井市を中心に主に千葉県北西部にて活動中。許認可申請の手続きのお手伝いをさせて頂いております。