法改正に対応しないと大変なことになるお話

先日、警察署の古物商許可の担当の方にお話を伺う機会がありました。

印象に残った話の一つに、許可を取得しましたら、定期的に関連する法令に改正がないか見てほしいとのお話がありました。

例えば、令和2年4月1日に改正古物営業法が施行されることにより、以前から古物商を営業されている方は3月31日までに「主たる営業所の届出」が必要でした。

この届出を古物営業法改正までにされていない古物商がどうなったかといいますと、残念ながら許可取消になってしまったとのことです。お話を伺った警察署管内でもかなりの数の取消だったようです。

以前から古物商を取得されている方には、法改正により届出が必要になる旨のはがきが届いていたとのことで、このようなお知らせがいつもあるのか聞いてみました。

警察署の担当の方のお話によりますと、はがきでお知らせするのは今回が”特別”だったようです!

基本的には許可を受けた古物商が各自で法改正に気を付け対応してほしいとのことでした。

当事務所でも、お客様の許認可申請のお手伝いや法改正に対応したお手続きができますよう、改正情報をお伝えしていきたいと思ったお話でした。

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すがわら行政書士事務所
すがわら行政書士事務所
千葉県船橋市の行政書士 菅原奈津子です。船橋市・鎌ヶ谷市・白井市を中心に主に千葉県北西部にて活動中。許認可申請の手続きのお手伝いをさせて頂いております。