古物営業法の改正により「主たる営業所の届出」が必要です

平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。

古物営業法の一部改正について 警視庁

改正点の一つに、許可単位の見直しにより、令和2年3月31日までに「主たる営業所の届出」をすることが必要になりました。

許可単位の見直しって?

改正前は、営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要でした。

今回の改正により、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に
営業所等を設ける場合には届出で足りる
ことになりました。

つまり、従来は都道府県ごとに古物商営業許可を受けることが必要でしたが、改正により、主たる営業所1か所の公安員会の許可を受けるのみで、他の都道府県には新たに古物営業の許可をとることなく届出のみで営業ができるようになりました。

主たる営業所の届出って?

現在古物商または古物市場主の許可を取得している古物商は、改正法の施行日前日の令和2年3月31日までに、主たる営業所等の届出を行わなければなりません。

現に許可を受けているものは、「主たる営業所の届出」によって、新法許可を受けているものとみなされます。

複数の県から許可を受けている古物商にあっては、主たる営業所等の届出を受けた公安委員会から関係する他の公安委員会に通知をします。

「主たる営業所の届出」はすべての古物商が対象です!

「主たる営業所の届出」 の対象となっているのは、現在許可を受けている古物商又は古物市場主すべてです。

営業所が1つであっても 「主たる営業所の届出」 の届出が必要です。

改正前に古物営業の許可を取った事業者様も、「主たる営業所の届出」によって新法許可を受けているものとみなされます。

届出を行わない場合には、4月1日以降は無許可営業になってしまいます。

「主たる営業所の届出」がなかっただけで、改めて古物営業の許可の申請と取得が必要になっていまします。

手数料は無料とのことですので、必ず期日までに 「主たる営業所の届出」 をすませましょう。

投稿者プロフィール

すがわら行政書士事務所
すがわら行政書士事務所
千葉県船橋市の行政書士 菅原奈津子です。船橋市・鎌ヶ谷市・白井市を中心に主に千葉県北西部にて活動中。許認可申請の手続きのお手伝いをさせて頂いております。