古物営業の手続き
ヤフオクやメルカリなど、個人でも中古品を売ることが多くなってきました。
個人の取引の場合も、古物営業の許可が必要になる場合があるのはご存じでしょうか。
古物営業法の目的って?
転売目的で購入し売ることは、古物営業にあたります。中古品はもちろん、新品未開封のものの取引も古物営業にあたります。
古物営業法は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする法律です。
つまり、換金目的で盗品が市場にあふれるのを防ぎ、犯罪を防止して安心して取引できることを目的としている制度なのです。
ちなみに、自分で使用し不要になったものを販売するのは、古物商の許可はいりません。盗品の心配がないからです。
古物営業手続きとは
古物営業を営もうとするとき、営業所が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこと
を定めた手続です。
「古物商・古物市場主許可申請書」にて申請します。
営業許可を受けるには、欠格事由に該当していないことなどを証明する書類の添付が求められています。(身分証明書)
提出時期
古物商の営業を開始する前に提出します。
審査期間は40日とされています。
届け出に必要な書類
地域によって提出書類の枚数が変わったりと、全国どこでも同じ手続きとはいきません。また、ケースによって添付書類が増えることがあります。
あらかじめ、営業所の管轄の警察署に必要書類の確認をしてから、書類作成を取り掛かるのがよいでしょう。
千葉県の場合、以下のページからダウンロードできます。
生活安全部 風俗保安課 | 申請書ダウンロード | 千葉県警察
個人の場合
①古物商・古物市場主許可申請書
②誓約書
③住民票 (本籍地記載のもの)
④身分証明書(※免許証などではなく本籍地で発行してもらう書類です)
⑤最近5年間の略歴書
⑥ホームページのURLを届け出る場合は、その使用権限を疎明する資料
その他、営業所が賃貸の場合は、営業所の賃貸借契約書の写しや使用承諾書を求められることがあります。
法人の場合
個人の場合と共通している書類が多いですが、法人の場合、役員全員の誓約書、住民票、身分証明証、略歴書が必要になります。
①古物商・古物市場主許可申請書
②誓約書
③住民票 (本籍地記載のもの)
④身分証明書(※免許証などではなく本籍地で発行してもらう書類です)
⑤最近5年間の略歴書
⑥ホームページのURLを届け出る場合は、その使用権限を疎明する資料
⑦法人の登記事項証明
⑧定款の写し
その他、営業所が賃貸の場合は、営業所の賃貸借契約書の写しや使用承諾書を求められることがあります。
法人ですと、営業所を複数設置することがあるでしょう。その場合、営業所ごとに、業務を適正に管理する責任者として、管理者を置く必要があります。管理者は、営業所に現実的に通勤可能な者を配置する必要があります。
書類の提出先
所轄の警察署で受付され、都道府県公安委員会に提出する形になります。
行政書士が手続きを代行いたします
古物営業手続きはもちろんご本人が行うことができます。
しかし、そろえなければならない書類が多く、また、提出のために警察署に行く必要があります。
平日の午前8時30分から午後5時までという受付時間ですと、お仕事などの都合でご自身で手続きが難しいかたもいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、行政書士にお任せください。
投稿者プロフィール
- 千葉県船橋市の行政書士 菅原奈津子です。船橋市・鎌ヶ谷市・白井市を中心に主に千葉県北西部にて活動中。許認可申請の手続きのお手伝いをさせて頂いております。