軽自動車の保管場所に関する手続き―自動車保管場所届出書

軽自動車の場合、普通車のような車庫証明はいりません。

ただし、軽自動車保管場所の届出が必要な地域があります。

<千葉県で届け出の必要な地域>
千葉市市川市船橋市木更津市松戸市野田市( 旧関宿町 を除く)、佐倉市習志野市柏市( 旧沼南町 を除く)、市原市流山市八千代市我孫子市鎌ケ谷市浦安市

自動車保管場所届出書とは

軽自動車の新車、中古車を新たに保有したとき、登録自動車及び軽自動車の所有者、住所等に変更がなく、保管場所(車庫)のみを変更したとき等に保管場所を確保していること

を届け出る手続です。

自家用自動車の場合、車両の登録前に車庫証明が必要でしたが、軽自動車は、自動車検査証及びナンバープレートが交付されてから自動車保管場所の届出をします。

提出時期

新規軽自動車の新車、中古車を新たに保有したとき
変更・登録自動車及び軽自動車の保管場所(車庫)を変更したとき(変更した日から15日以内)

・事業用の適用除外車両を自家用に変更したとき

届け出に必要な書類

千葉県の場合は、以下の書類が必要になります。

必要書類はこちらからダウンロードできます
軽自動車保管場所の届出手続 | 軽自動車保管場所の届出手続 | 千葉県警察

①自動車保管場所届出書(新規・変更)(1通)

②自動車保管場所標章交付申請書(2通)

③保管場所使用権原疎明書面(A,B,Cのいづれか1通)

A.保管場所が自己所有又は自己管理の場合自認書
B.保管場所が他人所有又は他人管理の場合・保管場所使用承諾証明書
又は
・契約書(写し)等の保管場所使用承諾証明書の要件が満たされている書面
※使用開始日は申請日以前であり、かつ、使用期間は継続して1か月以上有している必要があります。
C.保管場所が共有で所有又は管理の場合共有者全員の保管場所使用承諾証明書面

④保管場所の所在図・配置図

⑤自動車検査証の写し

書類の提出先

提出は、自動車の保管場所を管轄する警察署・幹部交番になります。

なお、受付時間は千葉県の場合

月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く)
午前9時から午後4時までとなっております。

手数料

自動車保管場所標章交付申請には手数料として証紙代が必要になります。

例)千葉県の場合

  • 自動車保管場所標章交付申請手数料  550円

行政書士が手続きを代行いたします

軽自動車の保管場所に関する手続きはもちろん車両の持ち主本人が行うことができます。

しかし、届け出のために警察署に行く必要があります。

平日の午前9時から午後4時までという受付時間ですと、お仕事などの都合でご自身で手続きが難しいかたもいらっしゃるでしょう。

そのような場合は、行政書士にお任せください。

投稿者プロフィール

すがわら行政書士事務所
すがわら行政書士事務所
千葉県船橋市の行政書士 菅原奈津子です。船橋市・鎌ヶ谷市・白井市を中心に主に千葉県北西部にて活動中。許認可申請の手続きのお手伝いをさせて頂いております。