自動車の保管場所に関する手続き―車庫証明
自動車を新しく購入するときに必要になる「車庫証明」という言葉、お聞きしたことがあるかと思います。
運輸支局において自家用自動車を登録をしようとする場合に、車庫証明書の提出を求められます。
つまり、自家用自動車を所有する前に必要になる書類が「車庫証明」です。
車庫証明とは
登録自動車の新規、変更、移転等の登録申請をするに当たり、その申請書の添付書類として必要になる保管場所を確保していることを証する書面(車庫証明)を取得すること
を定めた手続です。
「自動車保管場所証明申請書」にて申請します。
車庫証明の申請がいらない自動車もあります
- 小型特殊自動車
- 軽自動車
- 二輪の小型自動車
- 二輪の軽自動車
自家用自動車のうち、上記4種の車両は車庫証明がいりません。
なお、軽自動車の場合は「自動車の保管場所の届出」をします。
提出時期
自動車(自家用)の新規、変更、移転等の登録申請をするときになります。
新規登録 | 新車を登録するとき 例)新車、車検等の登録 |
変更登録 | 住所・事業所等を変更するとき 例)住所、事業所の移転等 |
移転登録 | 自動車の保有者を変更し、かつ、使用の本拠の位置が変わるとき 例)自動車の名義変更 |
申請に必要な書類
千葉県の場合は、以下の書類が必要になります。
必要書類はこちらからダウンロードできます。
自動車の保管場所証明申請(車庫証明)手続 | 自動車の保管場所証明申請手続 | 千葉県警察
①自動車保管場所証明申請書(2通)
②自動車保管場所標章交付申請書(2通)
③保管場所使用権原疎明書面(A,B,Cのいづれか1通)
A.保管場所が自己所有又は自己管理の場合 | 保管場所使用権原疎明書(自認書) |
B.保管場所が他人所有又は他人管理の場合 | ・保管場所使用承諾証明書 又は ・契約書(写し)等の保管場所使用承諾証明書の要件が満たされている書面 ※使用開始日は申請日以前であり、かつ、使用期間は継続して1か月以上有している必要があります。 |
C.保管場所が共有で所有又は管理の場合 | 共有者全員の保管場所使用承諾証明書面 |
④保管場所の所在図・配置図(1通)
書類の提出先
提出は、自動車の保管場所を管轄する警察署・幹部交番になります。
なお、受付時間は千葉県の場合
月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く)
午前9時から午後4時までとなっております。
手数料
車庫証明の手続きには手数料として証紙代が必要になります。
金額は都道府県ごとに異なります。
例)千葉県の場合
- 自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
- 自動車保管場所標章交付申請手数料 550円
行政書士が手続きを代行いたします
車庫証明の手続きはもちろん車両の持ち主本人が行うことができます。
しかし、書類の提出、車検証の受け取りの合計2回、警察署に行く必要があります。
平日の午前9時から午後4時までという受付時間ですと、お仕事などの都合でご自身で手続きが難しいかたもいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、行政書士にお任せください。
投稿者プロフィール
- 千葉県船橋市の行政書士 菅原奈津子です。船橋市・鎌ヶ谷市・白井市を中心に主に千葉県北西部にて活動中。許認可申請の手続きのお手伝いをさせて頂いております。